
私たちは、ひとつひとつの命と真摯に向き合いながら、その子の幸せを最優先に考え、丁寧に里親さんへと繋いでいきます。目の前で助けを求めている命に、手を差し伸べられる存在であるために。
私たちは、いつでも「動物ファースト」で行動していきます。
団体概要
名 称 | ANIMAL RESCUE lavie |
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所在地 | 茨城県取手市 |
設 立 | 2025年4月10日 |
活動内容 | 動物の保護・譲渡活動 |
団体運営 | 髙野 芹菜・中野 悦子 |
任意団体「ANIMAL RESCUE lavie」定款
【名称】
第1条 当任意団体は、「ANIMAL RESCUE lavie」(以下「当団体」と称する。
【主たる事務所】
第2条 当団体は、主たる事務所(保護施設)を茨城県取手市に置く。
【目的】
第3条 当団体は動物愛護精神に基づき、動物の命と適切な生活環境を守り、全ての動物たちがあたたかい家庭で人と共生できるよう、各活動を行いながら動物と人が笑顔で暮らせる社会環境づくりに貢献する事を目的とする。
【活動内容】
第4条 当団体は第3条の目的を果たすため、以下の活動を行う。
(1)遺棄された動物の保護と新しい家族(里親)を探す活動
(2)保護した動物たちの健康を保持するため、適切に医療施設へ受診させる活動。また、不妊手術を施し、新しい飼育者へ適切な飼育を啓発する活動
(3)動物愛護精神の啓発活動
(4)譲渡に向けた家庭犬トレーニング活動や、譲渡会の実施
(5)その他当団体の目的達成のために必要な活動
【公告の方法】
第5条 当団体の公告は、電子公告の方法により行う。(URL = lavie-animalrescue.com)
【活動参加者】
第6条 当団体へ参加する者は、原則ボランティアとして活動を行う事とする。
2 当団体が適当でないと認めるときは、本人に理由を説明した上でこれを断ることができるものとする。
【参加者への報酬等】
第7条 本団体設立の趣旨に鑑み、ボランティア参加者への報酬は原則無償とする。
【役員】
第8条 当団体を円滑に運営するために、代表と副代表をそれぞれ1名置くこととする。
【定款の変更】
第9条 本定款は、役員会の決議をもって変更することができる。
【解散】
第10条 当団体は、次の事由によって解散する。
(1)目的とする活動の遂行不能
(2)その他法令で定める事由
【法令の準拠】
第11条 本定款に定めのない事項は、全て国内法令に従う。
附則
1 この定款は、この団体の設立の日から施行する。
設立日 2025年 4月 10日
2 当団体当初の役員は、次のとおりとする。
代表 髙野 芹菜
副代表 中野 悦子